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「海外療養費制度」海外での医療費支払い7割払い戻される


2015-08-12

海外旅行するときは海外旅行保険に入る人が多い。加入率は74%という調査結果もある。海外で病気やけがで治療を受けると高額の支払いが求められることが多いからだ。しかし、海外旅行保険に入っていなくても、あなたが加入している健康保険が海外で支払った医療費の一部を払い戻してくれる。それが海外療養費制度だ。

 帰国後に申請することになるが、自分が加入している健康保険から「療養費支給申請書」を取り寄せて必要事項を記入し、診療を受けた医療機関が発行した「診療内容明細書」と「領収明細書」(それらの日本語訳文も)を添えて申請する。最近はこの制度を悪用した詐欺が多発しているので、「海外療養費の調査に関わる同意書」やパスポートの写しなどを求められることがある。加入している健康保険窓口(健康保険証に記載されている)で申請に必要な書類を問い合わせること。

 払い戻される額は原則として、支払った医療費から自己負担分3割を差し引いた7割になる。もう少し詳しくいうと、日本で医療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定し、算定した額が実際に支払った額を下回る場合は、算定した額の7割が払い戻される。例えば、支払額が15万円で算定額が10万円だと、算定額10万円の7割の7万円が払い戻される。

 逆に算定した額が実際に支払った額を上回る場合は、支払った額の7割が払い戻される。例えば、支払額が6万円で算定額が10万円だと、支払額6万円の7割の4万2000円が払い戻される。

 ちなみに、民間の海外旅行保険から保険金を給付された場合でも、海外療養費制度の申請ができる。二重請求がOKなのだ。

 申請するには、海外の医療機関が発行する「診療内容明細書」と「領収明細書」が欠かせないので、診療を受けたら必ずもらっておくこと。なお、申請には時効があって、海外で医療費を支払ってから2年を過ぎると申請する権利がなくなるので申請はお早めに。

2015年8月11日15時0分  スポーツ報知 http://www.hochi.co.jp/topics/20150811-OHT1T50021.html